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公立図書館の最低基準
1950[昭和25]年
 左側のフォームで設置母体と人口を定義し、演算ボタンをクリックすると、その数に応じた「年間増加図書冊数」、「司書・司書補数」、「延床面積」の最低基準値が表示されます。
 各々の基準値は、『図書館法施行規則』(昭和25年9月6日 文部省令第二七号)の「第二章 公立図書館の最低基準」にしたがって算出されています。
 これは自治体が図書館建設の際に、国庫補助を受けるための「最低基準」でしたが、策定以来、単位の変更(坪→m2)を除けば一切改訂は行われることなく、1999年7月の地方分権一括法案成立(2000年4月施行)に伴う図書館法の改正により、法第十九条(国庫補助を受けるための公立図書館の基準)が全文削除されたことを受け、平成12年10月31日に改正された図書館法施行規則において「公立図書館の最低基準」も全文削除されました。

設置母体 年間増加図書冊数
人口 司書・司書補数
延床面積 m2


 以下、算出の根拠とした『図書館法施行規則』(昭和25年9月6日 文部省令第27号/最終改正:平成10年 文部省令第38号)の「第二章 公立図書館の最低基準」の全文、及び、関連する附則の引用です。

第二章 公立図書館の最低基準

第十条
法第十九条の規定による国から補助金の交付を受けるために必要な公立図書館の設置及び運営上の最低の基準は、この章の定めるところによる。

第十一条
公立図書館の館長は、専任且つ有給の者でなければならない。但し、町村の設置する図書館の館長は、当該図書館の司書又は当該町村の設置する公民館の館長と兼ねることができる。

第十二条
都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する図書館(以下「都道府県及び指定都市立図書館」という。)については、国から補助金を受けようとする年度の前年度に増加した図書の冊数は、当該地方公共団体の区域内の人ロ(以下「人口」という。)百万人未満の場合は人口一人につき〇・〇〇三、人口百万人以上の場合は三千冊に百万人を越える人口一人につき〇・〇〇一の割合で累加した冊数を下ってはならない。

第十三条
都道府県及び指定都市立図書館の司書及び司書補の数は、人口六十万人未満の場合は七人、人口六十万人以上の場合は七人に六十万人を越える人ロニ十万人につき一人を累加した数を下ってはならない。

第十四条
都道府県及び指定都市立図書館奉仕の用に供する建物(以下「建物」という。)の延べ面積は、人口六十万人未満の場合は九百九十一・七四平方メートル、人口六十万人以上の場合は九百九十一・七四平方メートルに六十万人を越える人口十万人につき四十九・五九平方メートルを累加した数を下ってはならない。

第十五条
指定都市以外の市(特別区を含む。以下同じ。)の設置する図書館(以下「市立図書館」という。)については、国から補助金を受けようとする年度の前年度に増加した図書の冊数は、人口三万人の場合は六百冊、人口三万人以上五万人未満の場合は六百冊に三万人を越える人口一人につき〇・〇二の割合で累加した冊数、人ロ五万人以上十万人未満の場合は一千冊に五万人を越える人口一人につき〇・〇〇八の割合で累加した冊数、人口十万人以上の場合は一千四百冊に十万人を越える人口一人につき〇・〇〇三の割合で累加した冊数を下ってはならない。

第十六条
市立図書館の司書及び司書補の数は、人口三万人の場合は二人、人口三万人以上十万人未満の場合は二人に三万人を越える人口二万人につき一人を累加した数、人口十万人以上の場合は五人に十万人を越える人口五万人につき一人を累加した数を下ってはならない。

第十七条
市立図書館の建物の延べ面積は、人口三万人の場合は二百四十四・六三平方メートル、人口三万人以上十万人未満の場合は二百四十四・六三平方メートルに三万人を越える人口一万人につき三十三・〇六平方メートルを累加した数、人口十万人以上の場合は四百七十六・〇四平方ノートルに十万人を越える人口一万人につき十六・五三平方ノートルを累加した数を下ってはならない。

第十八条
町村の設置する図書館(以下「町村立図書館」という。)については、国から補助金を受けようとする年度の前年度に増加した図書の冊数は、人口一万人未満の場合は人口一人につき〇・〇三、人口一万人以上の場合は三百冊に一万人を越える人口一人につき〇・〇一五の割合で累加した冊数を下ってはならない。

第十九条
町村立図書館の司書及び司書補の数は、人口一万人未満の場合は一人、人口一万人以上の場合は一人に一万人を越える人口二万人につき一人を累加した数を下ってはならない。

第二十条
町村立図書館の建物の延べ面積は、人口一万人未満の場合は百六十五・二九平方メートル、人口一万人以上三万人未満の場合は百六十五・二九平方ノートルに一万人を越える人口一万人につき三十九・六七平方メートルを累加した数、人口三万人以上の場合は二百四十四・六三平方メートルに三万人を越える人口一万人につき三十三・〇六平方メートルを累加した数を下ってはならない。

附則
この省令は、公布の日から施行する。
2 図書館があらたに設置された場合又は災害その他やむを得ない事情により図書館の、建物又は図書が滅失、き損した場合においては、当該年度に関しては、第二章の規定は、都道府県及び指定都市立図書館については第十一条及び第十三条、市立図書館については第十一条及び第十六条、町村立図書館については第十一条及び第十九条の規定についてのみ適用があるものとする。