〜章程書〜

閑話18

 章程とは、「おきて」とか「規則」とか「法律」と言う意味であるが、古くは、『漢書』に「張蒼、章程を定む」と有り、その注に「章とは、暦数の章術なり、程とは、権衡丈尺斗斛の平法なり」と有るが如く、術数及び度量衡の標準を定める法式を表し、それを記録した文章を「章程」と言う。以後、一般の法令や規則を書き写したものを「章程書」と呼ぶようになるが、「章程書」なる言葉は書体を表す「八分書」の異名としても使われるので、判別に注意を要する。本来の「章程書」が一種の規則集であるため、「某某章程」と付けられる書籍は専ら官撰のものが多く、時代も「欽定吏部文選司章程」とか「欽定学堂章程」、或いは「大清郵政章程」とか「農工商部現行章程」の如く、清朝中期以後のものが多く現存している。
ここに提示する章程は、学校関係の規則集である清朝末年の、鉛印本「奏准京師大学堂通行章程」である。

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