ドメスティック バイオレンス(DV)について

目次

はじめに

第1章DVについての状況

第1節DVの危険性第

第2節DVの被害について

第3節マスメディアとDVについて

第2章DVについての心理的要因

第1節DVが起こるまでの過程

第2節DVが起こる加害者と被害者の心理的要因

第3節DVの残す被害者の心理第

第3章DVに対する社会の対応

第1節社会のDVに対する対応

第2節DVを無くすためにはどうすればよいか

おわりに

はじめに

ドメスティックバイオレンス(DV)の問題について取り上げようとしたのは、2001年10月のDV防止法の設置によって急速に認識されるようになったからである。DVは、現在の問題であり、心理的、社会的、法律的な複合的問題であるため、興味深いのでゼミ論文のテーマとして取り上げた。

私は、DVが全国で認識されDV防止法ができたのにもかかわらず、DVが減るどころか、近年、増加されていく一方なのはなぜか、ということに疑問を抱いた。DVが起こる心理的理由、加害者からみた心理的な要因、被害者から見た心理的な要因をふまえ、なぜDVが減らないのかについて考察してみようと思う。DVを防止するために、社会、国、法律に、なにができるのかについて考えてみたい。

ドメスティックバイオレンス:ドメスティックバイオレンス(DV)の語源は,家庭内の(Domestic)暴力(Violence)のことである。DVは、親密な関係にある人から受ける暴力である。親密な関係の中で発生する暴力とは、すなわち夫婦、親子、恋人から受ける暴力のことをいう。2001年10月にDV防止法が制定されるまでは、家庭内や親密な恋人関係の中で起こる暴力であるため、犯罪として認知されにくく、表面化することがあまりなかった。DVにおける暴力は、身体的な暴力、精神的な暴力、金銭を制限する経済的暴力、強制的な性の暴力も含まれまる。

家庭内暴力(DV)の歴史について。DVは昔からある問題でありそれは、私生活の問題でもあるためおおやけな問題として取り上げられることはあなかった。DVの問題が私生活の問題から国際問題に「格上げ」された。1990年代に開かれた国連の2つの会議である。1993年のウィーン世界人権会議、1995年の北京世界女性会議のもたらした意識である。両方の会議で女性の権利、人権について取り組まれた。女性の人権問題の中でも家庭内の女性に対する暴力が今まで見過ごされてきたことは重大な人権侵害であること、家庭内のもんだいであろうと人権を侵害することは、国が責任を持ち対応するべきであるとされた。二つの会議によりDVは、私生活の問題から国の問題であると意思されるようになった。日本は、2001年にDV防止法が設置されることになる。

第1章 DVについての状況

第1節DVの危険性

最近のドメスティックバイオレンス(DV)について、DVの危険性について。最近のDVは、夫婦間の暴力に対してDVであるとすることが多く。1970年から1980年代までの家庭内暴力(DV)は、子供が親に対しておこなう暴力が多かったとされています。私の考えは、この年代から少年犯罪が多くマスメディアに取り上げられたためであり夫婦間の暴力(DV)は昔よりあったと考えます。

DVにおける暴力について。DVの主な暴力は、身体的暴力、性的暴力、言葉の暴力、経済的暴力、社会隔離に分けることができます。身体的暴力は、殴る、蹴る、髪の毛を引っ張る、物を投げつける、水や熱湯をかける、首を絞める、刃物を突きつける、身体的にダメージをうけるDVである。身体的暴力の暴力の程度は、命の危険を感じるくらいの暴力を含むことが多く女性の尊厳と安全を脅かすだけでなく、命に関わる重大な犯罪であるといえます。性的暴力は、妻の望まないセックスの強要(不快なポーズも含む)避妊しない、妻の望まない妊娠や中絶、ポルノを見ること強要させる。性的暴力は、女性が世間言えないなど表に出ない傾向がある。心理的暴力について、無視する、妻や夫の大切なものを取ったり壊したりする、「別れるなら殺す」、「死んでやる」、「子供は、わたさない」、「おかあさん、おとうさんが悪いから殴られるんだ」と子供に言う、「誰のおかげで生活できているんだ」、大声で叫ぶ、など。心理的暴力は、身体的暴力とは違い外見的に見てわからないため周りからの発見が遅れる。経済的暴力について、生活費を入れない、お金の使用用途をチェックする、大きな買い物の決定権がないなどである。社会的隔離について、社会的隔離は、妻を社会から遠ざけるDVである。妻を働かさない、パートに行かせない、妻が電話することを制限する、妻の電話の相手を調べる、妻の友達や家族と会うことを制限する、妻が働いている場合は休暇中の自由を制限するなどの社会的隔離である。社会隔離は、夫から妻にされるDVが多く妻の動きが制限されるため表に出ることが少ないなどの特徴がある。

DVには、サイクルがある。DVのサイクルは大きく三つに分けられる。緊張形成期、暴力爆発期、ハネムーン期(開放期)に分けられます。緊張形勢期について。緊張形成期は、張り詰めた期間であり、とげとげしい言葉や軽い爆発を起こす。言葉が荒くなり軽い殴打や平手打ちなどをおこなう。暴力爆発期、暴力が爆発し怒りをコントロールできなくなる。女性が十度の外傷を負うような暴力をふるう場合がある。暴力のコントロールが予測できない場合は、命にかかわる事件が起こる場合がある。ハネムーン期(開放期)暴力期とは、全く反対である。ハネムーン期は女性を大切にし、いとおしむ。妻、恋人に対してプレゼントなどを上げる。絶対にもう暴力をしないなど

約束し女性の同情心に働きかけ女性をつなぎ止めようとする。他人を介して女性をつなぎとめようとし女性に息が詰まるような強い愛を注ぐ。この三つ(膨張形成期、暴力爆発期、ハネムーン期)をサイクルすることでDVがエスカレートしていく。DVの危険性は、DVのサイクルによる暴力のエスカレートすることと、家庭内の暴力のため表にでることが難しいことがDVの危険性をましている。

第2節 DVの被害について

DVの被害について中心に取り上げる。DVが起こるパターンは、夫から妻へ暴力がおこなわれることが最も多い。妻から夫へ暴力がおこなわれるのは心理的暴力が多く、夫から妻におこなわれる暴力に比べると件数が少ない。子から親へ暴力は、以前少年犯罪がマスメディアで取り上げられた時に比べると減少傾向にある。親から子へのDVは、以前からりこのDVは減少することがなく問題になっている。親から子のDVは、子供に対する心理的暴力が妻に対する心理的暴力にもつながるため行われる場合もあり根の深いDVと言える。

DVの被害にあうのは妻が多く、DVの加害者となるのは夫が多い。暴力の原因は、最もアルコールや覚せい剤による暴力が一番多く。サラ金や借金などの金銭的なものによる夫が妻に対して行う暴力が多い。アルコールや覚せい剤が原因によるDVは、日本やどの国でも上げられるDVの原因である。外国とは違う日本のDVは、ストレスによるDVと日本古来からの考えによるDVである。ストレスによるDVは、日本の今の社会によるものである学歴社会、出世競争、金銭面での困窮などの極めてストレスの高い社会背景によるものである。世間では出世しているエリートであり家に帰れば暴君になるなどそとでのストレスを家で爆発させるケースが多いとされている。この極めてストレスの高い社会によるDVは、医者や公務員に見られる。医者や公務員の人は、一見DVなんてふるはないかのように見え被害者が周りの人に相談しても周りの人が信じることができず発見が遅くなるケースである。

日本古来からある考えによるDVについて。日本古来からある家父長制によるものである。1990年カナダで起こった事件は、日本大使館領事(51才)が妻を殴る暴力により地元の警察に逮捕される事件が起こっている。日本大使館領事は、「日本では古来から夫が妻を殴ってみいいのだ」と主張しカナダで大きくバッシングされた。これは家父長制の「妻は夫に従うべき」というものが日本大使館領事に残っていたからだ。家父長制は、今の日本には、なくなり平等とされているが高年齢の人たちにはいまだに残っており。昔の考えにより夫が妻を殴ろうと関係ないとDVが起こる場合がある。

DVの判例について。2000年のドメスティックバイオレンスの判例について。2000年に出されたDVの判例は、「夫は妻に対して長期にわたり暴力をし大怪我をさせた」とし夫に対して傷害罪とし懲役7ヶ月〜1年6ヶ月または、30万円の罰金とした。この2000年のDVの判例は、刑としては軽く日本の暴力に対する意識の低さがわかる。傷害致死の判例について。夫が妻に対してDVをして妻を殺してしまい妻の遺体を遺棄した事件である。裁判所は、夫に対して「継続して妻を殴る蹴るなどの暴行をしたため妻を死にいらした」とし傷害致死として懲役6年〜8年と死体遺棄をあわせ懲役10年と言い渡した。DVによって傷害致死した事件の判例はこのような判例が多く見られる。DVを受けていた妻が暴力をしていた夫を殺した場合の判例。DVを繰り返してきた夫にたいして考慮し、妻たちの判決を懲役3年から4年の執行猶予つきの刑にされた。DVを受けた妻が夫を殺した場合は懲役3年から4年の執行猶予がつくことがおおい。DV判例を中心に見ると暴力(傷害)に対しての刑の軽さが目立つとかんがえる。

第3節 マスメディアとDVについて

マスメディアとDVの関係について。マスメディアは、私達との生活に密接に関わっているためマスメディアとDVとの関係について論ずる。マスメディアは、いつ頃からドメスティックバイオレンス(DV)と言い始めたのか。1970年未満の家庭内暴力については、家庭内の暴力であるためや家父長制なども含めるとマスメディアは、DVに対して意識を強くもち報道はしていなかった。1970年、1980年においては、子供から親に対する家庭内暴力(DV)を少年犯罪として取り上げる。1970年、1980年少年の非行などによってDVという言葉はなかった。1993年のウィーン世界人権会議、1995年の北京世界女性会議において女性の人権に注目が当たることによってDVの問題がマスメディアに取り上げられるようになる。

今のマスメディアとDVの関係は、DVについて意識して取り上げることはあまりなく。 2001年のDV防止法案の設置されるときの報道から熱が冷め、ワイドショーなど で取り上げられる程度である。ワイドショーで取り上げるものは事件の内容だけで裁判の結果などは取り上げない傾向にある。

第2章 DVにおける心理的要因

第1節DVがおこるまでの過程

DVはどのような原因、状況で起こるのか。夫から妻に対する暴力が圧倒的に多く、妻から夫に対する暴力は、あまりない。夫から妻に対する暴力の一番多い原因は、アルコール、薬物、ニコチンなどの物質を胎内に取り入れ、あるきっかけで女性に暴力をふるいDVにつながる。二番目に多い原因として、ストレス性の高い社会によりDVをするものである。DV(暴力)がおこるには、きっかけがある。きっかけはささいなことで、「お風呂が湧いていなかった」「ご飯が用意していなかった」「嘘をつかれた」「反抗的だった」「うるさかった」などきっかけは、ささいなことでキリのないほど理由がある。この理由と原因だけで見れば多くの男性があてはまることになる。暴力をする男性と暴力をしない男性の違いは、男性の家父長制、男尊女卑の考えが強い男性と、暴力をする原因が多い男性がDVをする傾向にある。DV加害者から言わせると「投げらせる理由があるから殴る」など自分の思いどおりにならないから殴るなどの傾向がある。加害者は、主従関係をはっきりさせたく、常に自分が優位で全てのことを支配したく自分の思いどおりにならない時暴力しDVになっていくと考える。

妻が加害者の場合。妻が夫に対してDVする場合は、少なく過程も様々である。妻の暴力の原因は、家庭内のストレス、近所付き合いでのストレス、夫との不仲が主な原因である。妻が夫に暴力をする場合は、精神的暴力が多く「無視する」「嫌味を言う」などがあげられる。妻が夫に身体的暴力をする場合は、極めて少なく「男性にたいする恐怖心から暴力をするなど」少ない例もある。

子から親に対して暴力する場合について。子が親に対して行われるDVは、身体的暴力が最も多い。子が親に暴力する原因は、「学校でのいじめ」「不登校」「家族の不仲」などである。きっかけは、ささいなことであり「親がうるさく言う」「むしゃくしゃした」など多くの理由がある。子が親に対して行うDVは、思春期、学校の問題、家族関係の不仲など心理的不安定なものが過程となり暴力につながる。今の子が親に対しての暴力(DV)は、DVとはあまり呼ばれず。少年の非行などとられることが多い。

第2節 DVが起こる被害者と加害者の心理的要因、

DVは、どのような心理状態でおこるのか。DVの加害者と被害者の心理状態について取り上げる。DVの加害者の心理について。DVの加害者は、命に関わるほどの暴力を振るうという異常なことを異常と判断できないのか。加害者は、離婚などで別れても次の違う女性に暴力を繰り返すのかについて。DVの加害者で暴力を異常と判断できない加害者、別れても又別の女性に暴力してしまう加害者は、社会的地位の高い人が最もなりやすい。一見まじめそうで暴力にも程遠く社会に認められている人が加害者になる傾向がある。被害者が周りの人に相談しても周りの人が信じることができず水面下に入ってしまうケースがおおい。日本の文化として、友人、知人、警察は家庭の問題に割って入ることを嫌う文化があり。加害者は、社会的地位と家族内の問題と誰からもとがめられず加害者の心理は、暴力をしても許されると思ってしまう。このような社会的地位の高い人が加害者になり裁かれる時には、暴力が正当化されていると思い悪いことをしている意識がなくなっている。加害者は女性(妻)と別れてあとも違う女性と付き合い暴力を繰り返すのか。加害者は、暴力をすることが異常であることを意識できずに別れる。今まで暴力を振るう女性がいなくなると暴力を震えない虚無感を抱きます。加害者は、暴力を震えない虚無感を恋人がいない虚無感と感じてしまいすぐに恋人を作り暴力を繰り返す傾向があります。このような加害者の心理によってDV問題がおこる。

被害者の心理について。被害者のDVにおける心理状態について。被害者は、暴力を受けてるにもかかわらず逃げることもなく悪化させ暴力を受け続けるのは何故か。被害者がDVから逃げずにいることは、DVのサイクルに関わる。DVのサイクルは、緊張形成期から暴力爆発期から開放期とサイクルする。緊張形成期は、夫の緊張感を自分のせいであるとし今の状況を打開しようと環境を変えようと努め。暴力爆発期には、自分が悪いと考え暴力に耐える。ハネムーン期に夫が暴力を振るわなくなり自分に優しくなることから、被害者は、やっと元の夫に戻ったと考えてしまう。被害者は、ハネームン期がくることでもう暴力は終わったと思い安心しDVのリサイクルによって暴力が激しくなっていく。

学習性絶望感について。学習性絶望感とは、全くで外に出ることのない部屋で犬に電流を流し暴力すると犬は必死に外に出ようともがくが外に出れないと理解し逃げることをあきらめじっと我慢するようになる。犬が外に出れる状況でまた電流流すが犬は、逃げれる状況であるのにじっと我慢してしまう。これは、苦痛からどうやっても逃げることができないと学習してしまうことを学習性絶望感と言う。DVを受けている被害者も、この学習性絶望感と同じことが言える。どんなに被害者が加害者の機嫌を取っても暴力を止めることができず。加害者の緊張がいつ爆発するか予測不可能でどんなに努力しても暴力をうける。暴力から逃げることはできないと学習してしまうのです。被害者の精神は、絶望感を積み重ね学習していくうちに、加害者から逃げることを考えなくなる心理症状である。「逃げたらもっとひどい暴力を受ける」という理由も多くありますが、DVのサイクルのうちに被害者が学習性絶望感になってしまうケースも少なくありません。 被害者が暴力から逃げないのは何故か。ストックホルムシンドローム症候群を中心に論ずる。ストックホルムシンドローム症候群という心理状態がある。1973年スウェーデンのストックホルムという町で強盗が人質をとって立てこもるという事件がおこり。監禁が長時間になるにつれて、人質にとられた人々が犯人に気遣いをしたり相談にのる、見張りに立つなど犯人に対して好意を示すという心理状態です。ストックホルムシンドローム症候群になる人は、閉ざされた空間において連続的に生命の危機や緊張を受けると自分の身を守るため無意識に脅威の存在に好意を持ち好意を示すことによって驚異から自分の身を守ろうとする心理である。DVの被害者にもストックホルムシンドロームが働くことがある。家という閉ざされた空間において暴力を受けるうちに嫌いになるはずの加害者に対して「私にはこの人が必要なんだ」や「この人には私が必要なんだ」という心理が働き加害者から逃げず暴力を受けつづけることがあります。

第3節 DVの残す被害者の心理

DVの残す被害者の心理について。DVの被害者は、加害者と別れて危険がなくなっても心理的に大きな傷を受けている。一番安心できるはずの家庭で暴力を受け、日常的に苦痛を与えられ脅えから自分の感情や物忘れ、記憶傷害を残すことが多い。DVの被害者は、男性恐怖症になることが多く男性が大声を出す、手を上げるなど男性のどの行動に対しても恐怖心を抱くようになる。心理的暴力を受けた被害者は、加害者に心理的暴力を継続的にうけ被害者は、「自分はダメな人間なんだ」「こんな自分だから、こうなっても仕方ない」など心理的不安定になってしまう。心理的暴力を受けた被害者は、自分のことを責め自己のイメージを低下させているため人と適切な心理距離をもつことがむずかしく安定した人間関係をもてなくなる。DVの被害者は、外見的な傷は治せるが心の傷を治すには時間が必要である。

第3章 DVに対する社会の対応

第1節 社会のDVに対する対応、現状

私がDVなくす社会のDVに対する対応、現状について論ずる。今の日本においてのDVに対する対応は、DV防止法、保護命令、婦人相談所、民間一時避難所、婦人保護施設である。保護命令は、裁判所から出されるもので被害者の安全を守るために裁判所が加害者にだす民事判決である。これに違反すれば、被害者の生命に関わるため加害者を刑事罰がくだされる。保護命令は、法によって加害者と被害者を引き離し近づくと罰することができる。婦人相談所は、DVをうけて相談に行き婦人相談所から保護されたり警察に行ったりする出発地点のようなもの。民間一時避難所、婦人保護施設は、女性が一時避難する場所である。DV防止法案について。DV防止法案ができて変わった所は、警察の対応のへんかである。今までは、家庭内のことはプライバシーに関わること夫婦喧嘩であるとされ「法は家庭には、入らず」の不介入の態度をとっていた。警察の対応は、求められれば家庭内の暴力被害にあっている人を保護することになり、家庭内の暴力について、他人間間の暴力と平等に扱うとした。DV防止法8条では警察官は、通報などによって配偶者からの暴力がには、民間の質の上昇と国からの援助の充実である。今のDVの防止のための行われているDV防止法、一時避難所、婦人保護施設ではあまり防止にならないと考えます。DV防止法は、警察官の介入ができるようになったが努力義務であり抑止までである。DV防止法は、いつでも警察官が対応して被害者と加害者を法的に離す、罰するなど抑止として現状を維持すればよいと考え。民間一時避難所の質をあげ、他のDVに対する公共機関とあわせ大きな民間組織にする。大きな民間企業がDVについて取り扱うので相談、警察に通報、一時避難全てを取り扱う期間ができた方が、今のばらばらにDVに対して行うより効率的である。

心理から見たDVを無くすためには。DVをする加害者の心理は、多くの場合が自分が悪いと思っていないため加害者を更生させるには時間がかかる.DVを無くすためには加害者を治さなくては、減少しないので加害者に精神治療する。被害者については、加害者と離し暴力を受けないところで精神治療しなければならない。被害者は、「自分がダメな人間である」「自分がいなければ、あの人はダメなんだ」など心の傷を抱えている。心理的にDVを無くすということかなり難しく時間のかかる問題である。民間機関やカウンセラーと時間をかけて治さなければならない。

おわりに

DV問題について取り上げ、DVについて多くの問題があること気づいた。DVは、昔からある男尊女卑、家父長制の考えを高年齢の人の意識の問題。「法は家庭に入らず」を変えたDV防止法であるがまだ、警察官個々の意識に託される努力義務。心理的要因から見た加害者と被害者の心理は、悪循環を繰り返し暴力がエスカレートし何処で断ち切り加害者と被害者の精神を治していくことがこれからの課題であると考える。

参考文献

参考サイト

  • DVについて             http://tattsuu.com/DV/DV.html
  • DVとその現状と対応を考える。 http://www.medical-tribune.co.jp/ss/2001-11/ssNov03.htm
  • DV(ドメスティックバイオレンス)の被害者と回復過程への支援  離婚の学校       http://www.ikeuchi.com/rikon/ /